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夫婦の話し合いの場において |
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夫婦の間の話し合いの場においては、夫(妻)が認める(認めざるを得ない)ものがあれば、それが証拠になります。
浮気をしていることは間違いないのに、証拠がないだけに、相手に強気に出られてしまうとそれ以上進めません。 ”証拠を出せ”の一点張りで話にならないような事もよくあります。
話し合いの場で証拠を突きつける事は、あまりおすすめできる行動ではありませんが、証拠を持っていることができれば、”こっちには証拠がある”という安心感が、大きな支えになります。 |
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離婚調停・離婚裁判の場合の証拠 |
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調停・裁判等の場においての”浮気の証拠”とは、”肉体関係の証拠”です。
なんといっても有効なのは、ラブホテルの出入りの映像・写真です。ラブホテルは、肉体関係を目的とした施設ですから、打ち合わせ等のいいわけはできません。
2人で食事をしている、行楽地に遊びに行った等では、浮気・不倫とは認められません。
ただの友達だといわれればそれまでです。また、シティーホテルの場合は、部屋に2人で入り、2〜3時間いたことの証明が必要です。場合によっては、それだけでは弱いこともあります。
また、相手の家へ行っている場合は、定期的・継続的に通っていて、数時間滞在していることの証明が必要です。”たまたま行っただけではない”事の証明が必要なのです。 |
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メールや電話の履歴は証拠になる? |
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具体的に肉体関係が会ったことを記載したメール、あるいは性行為中に撮影された写真は証拠になります。世間話をしているだけのメール、2人で写っている写真だけでは証拠にはなりません。
相手が浮気をしていることの証明は、こちらで行わなければいけません。浮気をしている側から、離婚を言い出す場合、大抵は”性格の不一致”を主張してきますから、その主張を崩すには、”浮気の証拠”が必要になってくるのです。 |
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浮気相手について |
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浮気相手への慰謝料請求をお考えなら、相手のことを知っておく必要があります。
調査の際、基本的には、浮気相手の住まいや氏名の割り出しも併せて行います。
どこに住んでいる、誰と交際していて、それが夫婦関係に亀裂をもたらした原因だという主張ができますし、相手が特定できなければ、慰謝料請求はできません。
浮気相手への警告(慰謝料請求等)や話し合いを行う場合にも、やはり証拠があったほうがいいですね。証拠もなく、「あなたが私の夫(妻)の浮気相手だ」と言っても相手が否定した場合、そこで話が終わってしまいます。 |